2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
第二に、預貯金者本人の意思に基づき、預金保険機構を介して、一度の申出により、複数の金融機関の預貯金口座への個人番号の付番を可能とすることとしております。 第三に、災害又は相続の際に、預貯金者又はその相続人が、既に付番された預貯金口座の所在情報を金融機関窓口で確認するサービスを可能とすることとしております。
第二に、預貯金者本人の意思に基づき、預金保険機構を介して、一度の申出により、複数の金融機関の預貯金口座への個人番号の付番を可能とすることとしております。 第三に、災害又は相続の際に、預貯金者又はその相続人が、既に付番された預貯金口座の所在情報を金融機関窓口で確認するサービスを可能とすることとしております。
第二に、預貯金者本人の意思に基づき、預金保険機構を介して、一度の申出により、複数の金融機関の預貯金口座への個人番号の付番を可能とすることとしております。 第三に、災害又は相続のときに、預貯金者又はその相続人が、既に付番された預貯金口座の所在情報を金融機関窓口で確認するサービスを可能とすることとしております。
そして、委員御指摘の、公金受取口座や登録情報の変更については、預貯金者から登録口座の変更の登録申請や登録情報の修正の届出を行っていただくということにはなっているんですが、こうした預貯金者本人からの申告のほかに、登録主体であるデジタル庁においても、定期的に、住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報、個人番号、氏名、住所、性別及び生年月日を利用した確認を行うことによって、これは年に一回程度ですかね
○平井国務大臣 預貯金者本人の希望に基づくということですから、多くの国民に登録いただけるように我々は努力していかなきゃいけないというふうに思います。これは、いろいろなチャンネルを通じて行えるようにする、口座登録をですね。あと、金融機関との連携も必要ですし、この制度の周知、広報も非常に重要だと思います。
第二に、預貯金者本人の意思に基づき、預金保険機構を介して、一度の申出により、複数の金融機関の預貯金口座への個人番号の付番を可能とすることとしております。 第三に、災害又は相続の際に、預貯金者又はその相続人が、既に付番された預貯金口座の所在情報を金融機関窓口で確認するサービスを可能とすることとしております。
第二に、預貯金者本人の意思に基づき、預金保険機構を介して、一度の申出により、複数の金融機関の預貯金口座への個人番号の付番を可能とすることとしております。 第三に、災害又は相続の際に、預貯金者又はその相続人が、既に付番された預貯金口座の所在情報を金融機関窓口で確認するサービスを可能とすることとしております。